高齢化により需要が高まる一方で、介護士の数が足りていません。
そこで国は介護士の数を増やすべく、収入アップなどの待遇改善に取り組んでいます。

例えば、2021年に「介護職員処遇改善臨時特例交付金」が新設され、2022年4月から福祉職員や介護職員を対象として、収入を約3%引き上げるための処置が実施されることとなりました。
この政策では、介護職員処遇改善加算(介護職員の処遇改善のために2012年から始まった制度)ⅠからⅢのいずれかを取得した介護施設や事業所へ、介護職員の人数分が報酬として加算される仕組みになっています。
しかし、これはリハビリ職員や事務員は対象外となっています。
施設や事業所の判断で介護職員以外にも支給することも可能なのですが、その場合でも加算される報酬は変わらないので、1人あたりの支給額が減ることになります。

介護職員処遇改善臨時特別交付金の他に行っているのが、処遇改善手当です。
事業者が国に申請することで受けられるもので、特定の条件を満たしていることが必要となります。
こちらの平均相場は月額12,000円から37,000円となります。

また、キャリアを積んだベテラン介護福祉士を支援するための、特別処遇改善手当というものもあります。
この手当は、月額の給料を80,000円上げるか、年収を440万円以上にすることができるというものです。

ちなみに、こうした国が行っているものの他にも、事業所によっては資格手当や夜勤手当、時間外手当、家族手当、通勤手当、研修手当などにより、収入アップが目指せます。手当の条件や金額は事業所によって異なるため、利用したいと思ったら確認をしてみましょう。